生活保護 アポなし家庭訪問

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生活保護 家庭訪問どこまで?ケースワーカーの訪問頻度 内容とは

執筆者: 宮城正輝

 「生活保護の不正受給」のニュースが何度となく報道されたことで、不正にまつわる調査がより厳しさを増しています。そんなことから・・

生活保護の調査って どこまで?

 これが気になります。

 調査とは、生活保護を受給している方の生活風景を ケースワーカーが見に来る家庭訪問のことです。この家庭訪問 調査にまつわる・・

  • 生活保護の家庭訪問調査でどこまで調べられるのか

  • ケースワーカーが訪問調査する頻度・調査内容とは

  • 家庭訪問の調査を拒否したいとき

 これらの疑問について分かりやすく見ていきます。

生活保護:ケースワーカーの家庭訪問とは

生活保護:ケースワーカーの家庭訪問とは

 まず、生活保護の概要の前に調べている方が多い:生活保護のケースワーカーが自宅へ家庭訪問する意味・内容と頻度について見ていきます。

 生活保護ケースワーカーの研修資料が日本総研から提供されていますが、それによると家庭訪問する意味、なにを調べているのか?については・・

・世帯員に関わること(人数の変化)
・住環境に関わること(変化はあるか)
・身体に関わること(病気・通院・介護)
・社会生活に関わること(就労・通学)
・家計に関わること(収入の状況)
・将来に向けた希望や展望

 こうなっています。以前に確認した状態から生活環境がどのように変化しているのか?についてチェックします。

 この訪問調査にて調査する項目は「生活保護法」に規定されており、担当のケースワーカーが現状と照らし合わせて生活保護の支給対象者として正しいか確認することになっています。

生活保護の家庭訪問:ケースワーカーの訪問頻度はどれくらい?

家庭訪問:ケースワーカーの訪問頻度はどれくらい?

 とても気になるのが、いつ、何回くらいケースワーカーが家庭訪問をするルールなのか?についてですが・・

訪問計画に基づく家庭訪問は少なくとも1年に2回以上、入院入所者等については、少なくとも1年に1回以上訪問すること

 規定では最低年に2回以上(入院時は1回以上)となっています。

 この「訪問計画に基づく・・」としている生活保護の実施要領には「2ヶ月ごとに家庭訪問しなさい」のような規定はありません。例えば、扶養者をチェックするときは・・

被保護者に対する定期的な訪問・架電、書簡のやり取りで確認するものとする

 そして、不動産を所有したかチェックするため、定期的に連絡をしながらも・・「必要がある場合は更に訪問調査等を行うこと」としてます。

ケースワーカーの家庭訪問、初回はどんな感じなのか?

ケースワーカーの家庭訪問、初回はどんな感じなのか?

 最初の家庭訪問でケースワーカーがどんな行動をするのかについては、実際に体験した方の意見を聞くべきです。みんなの正直な声をチェックできるSNS:Xでは・・

 書類の作成に時間はかかったものの、家の中を物色されることはなく注意を受けるなども一切無かったとのこと。

 こちらの方は未成年の二人暮らしであったためか、毎月のようにケースワーカーが訪れて贅沢品がないか家の中をひっくり返すように細かくチェックされていたとのこと。

実際に年に何回の家庭訪問をする?

年に何回の家庭訪問をする?

 生活保護を受給している方への家庭訪問は・・

年に2回以上は家庭訪問をする

 これは決められているのですが、何月になったら訪問するのかなど詳しい訪問プランは公開されていません。

 ケースワーカーは上司から、できるだけ多く家庭訪問をする「訪問回数アップ」の指示があるので・・

月に1回ペースで家庭訪問を実施する

 こんな真面目な自治体もあります。ですが、多くの場合・・

  • 最初の数ヶ月は毎月の訪問をする

  • 落ち着いた頃からは3ヶ月に1回

 このようなペースの自治体が多いはずです。

事前通知をせず 抜き打ちで家庭訪問に来るとき

事前通知をせず 抜き打ちで家庭訪問に来ることもあります

 この生活保護受給者のお宅への家庭訪問は・・

事前に知らせることなく、いきなり訪問してくる

 こんなことが普通にあります。いわゆる「抜き打ち:アポ無し」の家庭訪問調査です。

 「生活保護法」では、事前連絡については記載されていないため、連絡なしでいきなりで来ることもあります。あまりに突然なので部屋を見せることが困難であると感じた時は・・

今日はちょっとまずいので、後日 改めてお願いできませんか?

 このようにお願いすると、出直してくれることもあります。

本来は抜き打ちの訪問調査を拒否できない

生活保護の抜き打ちの訪問調査は拒否できない

 ケースワーカーは、犯罪現場を押さえて逮捕する警察ではないので、状況を察して「後日改めて訪問」の判断をすることもあります。ですが・・

本来は拒否することはできません(抜き打ちで調査するルールとなっています)

 抜き打ち調査を拒否する行為をすると不正受給の可能性を疑われ、短い期間に何度も訪問調査が行われることがあります。

家に来るケースワーカーがうるさい!家庭訪問を止めたい

ケースワーカーがうるさい!家庭訪問を止めたい

 生活保護受給者の多くは、この訪問調査がとてもストレスになっています。他人が生活の中を覗いてチェックするのは誰しも気分がいいものではありません。この訪問調査をやめさせるには・・

生活保護の受給をストップ(停止)すること

 これ以外に方法はありません。

 家庭訪問の内容はほとんどの場合、1分~数分程度 自宅内の状況を観察して いくつか質問して終わりです。ドラマの家宅捜索のような・・

家中のものをひっくり
かえして調べまくる

 こんな異常な事態になる場面はあり得ないので、身構えずにそのままの生活風景を見せるべきです。

ケースワーカーが訪問する時間は何時まで?

ケースワーカーが訪問する時間は何時まで?

 事前の告知なして家庭訪問が行われるので「いつ来てもおかしくない」という心構えが必要になるのですが・・

家庭訪問が行われる時間は何時まで?

 これが分かっていれば、少しばかりは生活のリズムが落ち着くはずです。

 これの答えは「生活保護手帳」という生活保護の基準、実施要領をまとめた手引書にこうあります。

〔立入調査の時間的限界〕
(問) 法第28条第1項の規定による立入調査は、真にやむを得ないときにのみ、日没後も行い得ると解すべきか。

(答) 特別の事情がある場合の立入調査は、日没後も行うこととして差し支えない。

刑事訴訟法による差押、捜索又は検証において時刻の制限が設けられていることにかんがみれば、原則として夜間には立入調査を行わないこととするのが妥当であろう。

引用元:生活保護手帳

 これを分かりやすく要約すると・・

  • 生活保護の家庭訪問について実施時間を決めた規定はない

  • しかし、常識的に見ると日没後の家庭訪問は控えるべき

 これを基準としてケースワーカーは行動しているので、市役所など自治体が営業している時間帯:午前9時から午後5時までの活動がメインであり、日没後に家庭訪問が行われることはありません。

 ただ「真にやむを得ない」という条件のときだけ可能性が残っている(規定にダメとは書いていません)ということです。

家庭訪問を近所の人たちに見られたくない

家庭訪問を近所の人たちに見られたくない

 生活保護の受給者であることが近所にバレたくないなら、ケースワーカーに配慮してもらうために相談すべきです。すると、家庭訪問のスケジュールを柔軟に対応してくれるはずです。

避けてほしい曜日・時間帯を伝える

 ケースワーカーは、自立した生活を送るために助言するのが仕事です。受給者の秘密は守られるので、困ったことがあれば相談すべきです。

 生活保護を受給しながら所有してよいもの、買ってはいけないものはこちらにまとめています。

まとめ:生活保護 家庭訪問の調査がうるさい その内容とは

 急に生活保護のケースワーカーが自宅へ訪れることが精神的によくない(負担となっている)なら、その旨を伝えるべきです。すると、負担にならない家庭訪問のありかたを考慮してます。

 家庭訪問は安定した収入と自立を助けるためでもあります。技能の習得、就職、通院、書類の書き方についても相談もできるので、プラス思考で接するようにします。